レンタルご利用の流れ
※急なご予約は、車両の準備等によりお受けできない場合がございます。
お申し込み直後に、お申込みご確認の自動送信メールをお送りしております。
届かない場合、お客様の機器の設定が受信拒否になっている場合があります。
<ご予約時のご注意>iCloud・docomo・ezweb等の携帯電話メールアドレスは当店からのPCメールが届かない場合がありますのでご注意ください。
PCメール・Yahooメール・Gメールのアドレスを入力してください。
※詳しくは「よくあるご質問・予約フォームから予約を送信したが、メールが来ない」をご覧ください。
ご不明な点がございましたらお問い合わせフォームから、お気軽にお問い合わせください。
※予約金はレンタル料金へ充当されます。
当店にてご予約ご申し込みを確認した後、予約受付・予約金納付案内をお送りいたします 。
※メールでのご案内です。メールチェックをお願いします。
- 予約金( 1 万円)または合計金額をメール記載の口座に、予約者の氏名でクレジットカード決済またはお振込みください。
For reservations from outside Japan, the deposit (half of the fee) is paid by credit card, and the remainder is paid at the store.
予約金はレンタル料金に充当致します。
※年末年始・GW・お盆・7日以上のレンタルについては、予約金を含む全額のみとなります。
入金の確認が取れた時点で「予約済」となります。 - 予約金が指定の期日までにお振込み無い場合は、「予約」が自動的に取り消されます。ご注意ください。
- 予約の取り消しについては、「キャンセル/変更」をご覧下さい。
レンタカースタイル福岡空港店マップ
レンタカースタイル久留米店マップ
貸渡し時には、燃料は当店にて満タンで貸し出します。
キャンピングカーの説明も致します。
- お車でご来店の場合、お車は1台のみ無料でお預かりいたします。
当店の駐車場にて保管しますが、事故・盗難などの責任は負いかねます。
※2台目以降は、近隣のパーキングをご利用ください。 - 運転される方の運転免許証をご提示ください。
- 当社レンタル料金については、前払いとさせて頂きます。
ご予約時に頂きました予約金を差し引いた残金を頂戴いたします。現金・クレジットカードでのお支払いが可能です。
※ETCをご利用の方はETCカードが必要になります。当日お忘れないようご注意ください。
マナーを守って安全運転に心掛けて下さい。
万が一の事故の場合は、 その場で示談せずに必ず警察に届けてください。併せて、当店へも必ずご連絡下さい。
やむを得ず返却時間を延長する場合は、必ず事前にご連絡をお願いします。延長料金は、別途追加料金を頂いております。
レンタカーのご返却は原則各店舗にお願いします。
レンタカーの燃料は返却前にガソリンを満タンにして返却ください。
延長料金・距離超過料金・未給油・クリーニングなどの追加料金が発生した場合は、追加料金を精算させていたただきます。
また、車内外の点検をさせて頂きます。清掃、洗車は当社で行います。
ご利用に際して
営業時間
9:00~18:00
インターネットからのお問合わせ・ご予約は年中無休24時間受付!
予約フォーム お問合せフォーム
免責事項
当店のレンタル車両は、「キャンピングカー」という特殊車両の為、当日破損、故障、故障の修理、天災、その他不可抗力等によってお貸出不能となった場合、代替車両をご用意することができません。
その場合、予約金は全額お返しし、他の損害(キャンプ場の予約、ホテルの予約、船の予約等のキャンセル料金)について、当店は責任を問われないとともに、 ( 予約金返金以外の ) 違約金等の発生もないものとします。
お客様におかれましては、あらかじめご理解・ご承諾くださいますようお願い申し上げます。
運転資格
普通免許で運転できます!
※If you have an overseas driver’s license, please prepare a driver’s license valid in Japan.
貸渡時に運転者全員の運転免許証をご提示ください。
ただし、運転する方は、3年以上の運転経験があり、69歳までの方に限ります。
高齢者の方はなるべく運転をお控えください。
レンタカースタイルのレンタル車は、オートマチック車でETC車載機・ナビ・バックカメラ付きです。
貸出・返却
貸出・返却場所は、各店舗にて行います。貸出・返却共に借受人(契約者)のご来店が必要です。
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レンタカースタイル久留米店マップ
マイカー1台のみ無料にてお預かりいたします。 当店の駐車場にて保管しますが、事故・盗難などの責任は負いかねます。※2台目以降は、近隣のパーキングをご利用ください。
返却時間超過
18時以降30分毎に¥2,200(税込) 無断時間超過は30分毎に¥4,400(税込)
(例)
18:01~18:30の返却 事前連絡あり¥2,200 事前連絡なし¥4,400
18:31~19:00の返却 事前連絡あり¥4,400 事前連絡なし¥8,800
19:01以降の返却 当日返却は不可 翌日に返却し、1日分の追加料金
※時間超過の可能性がある場合は、事前連絡をお願いします。
※「事故・工事・交通集中による渋滞」「給油」による時間超過も超過料金の対象となります。
※旅程の都合による時間超過は出来ません。営業時間(18時迄)内に返却できるよう計画を立てて下さい。
※時間超過のご利用は、突発的渋滞等のやむを得ない場合に限ります。
※予約状況により時間超過出来ない場合があります。ご了承下さい。
距離超過料金
1日あたり走行距離の上限は300km・軽キャンの上限200km(夕方出発日は全車両100km)です。
走行距離が300km(軽キャン200km)×貸出日数(夕方出発日は100km)を超えた場合は、別途88円(税込)/1kmが追加料金となります。
燃料代
貸渡し時には、燃料は当店にて満タンで貸し出します。
燃料代は、お客様負担となります。
返却の前に「指定給油所または店舗近くの給油所」にて満タンにして返却お願いします。
返却時に満タンでない場合は、燃料残量に応じてご請求させて頂きます。
半分以上満タン未満の場合・・・¥7,700(税込)
半分以下の場合 ・・・・・・・¥15,400(税込)
ご利用に際して、必ずお守りください
- 車内は禁煙です。禁煙が守れない方のレンタルは固くお断りいたします。
(消臭剤ではタバコの臭いはごまかせませんし、アレルゲンは無くなりません!!)車内でタバコの臭いがした場合、洗浄代3万円違約金5万円頂きます。団体旅行などが出来ない喘息のお客様もキャンピングカーをレンタルされます。なにとぞご協力ください。 - 土足厳禁 ( 運転席助手席はOK) です
- バーベキューや焼肉など、汚れやにおいの付くものは、外でしましょう。 その他、車内を著しく汚す恐れのある食事等はお控えください。
- ペットOK車以外は、ペットの乗車は禁止となっております。ペット同乗不可車両にペットを乗車させた場合、洗浄代3万円違約金5万円頂きます。
- パンク・バースト及びタイヤの損傷・破損、またそれに伴うホイールや車体の損傷については、お客様の負担とさせて頂きます。
- 各設備は、マニュアルを熟読の上、慎重に取り扱いましょう。
- 車内外の各設備やレンタル用品の損傷・破損 (= 自動車事故に起因しない破損 ) については、修理代を実費ご負担頂きます。 拭いてもとれない目立つ汚れ等についても同様です。
- 法令により、6歳未満の幼児を車に乗車させて運転する場合は、幼児用補助装置(チャイルドシート)を 使用しなければなりません。当店では、チャイルドシート及びジュニアシートの貸出を行っています。
- 貸渡後の各設備の動作不良によるレンタル料金の一部返金は致しかねます。
- 楽しい旅行です。事故防止のためにも、時間に余裕のある行程を計画しましょう。休憩時間もしっかり取ってください。
キャンセル ・日程変更・車種変更
やむなくご予約を取り消す場合は、予約取消料を頂きます。
また、ご予約日当日に、貸し出し開始時間を1時間以上経過してもご連絡が無い場合は、ご予約の取り消しとみなします。
[ 予約取消料・減日も対象 ]
- 貸渡日の30日以上前=10,000円
- 29日前~15日前=基本料金の50%
- 14日前~2日前=基本料金の 80%
- 前日~当日=基本料金の100%
[ 日程変更 ]※減日については、上記の予約取消料を頂きます
- 変更は1回のみ ただし、事務手数料3,300円(税込)頂きます
- 貸渡時間を夕方出発へ変更のみの場合も、事務手数料3,300円(税込)頂きます
- 当初日程の前後2週間を変更限度とし貸渡可能であれば変更可能
- 上記以外はキャンセル(予約取消料対象)後に、新規お申込み必要
[ 車種変更 ]
- 変更は1回のみ ただし、事務手数料3,300円(税込)頂きます
- 変更希望車種が貸渡可能であれば変更可能
契約期間延長
契約期間(日数)の延長をご希望の場合は、必ず事前にご連絡をお願いします。
予約状況によっては延長できない場合がございますので、ご了承願います。
返却時に契約期間延長料金を清算致します。
中途解約
ご利用途中で中止 ( 解約) される場合は、当店の同意を得た上で下記中途解約手数料をお支払い頂きます。
中途解約でのご返金はございません。
中途解約手数料={( 貸渡契約期間に対応する基本料金)-(貸渡から返還までの期間に対応する基本料金)}×100%
事故保障・保険などトラブルについて
当社では、事故に備えて、下記の限度額の範囲内で補償する、自動車保険に加入しています。
ロードサービスも含まれています。
車両保険 | 時価額 ( 免責100,000円 ) |
---|---|
対人賠償保険 | 無制限 |
対物賠償保険 | 無制限 ( 免責100,000円 ) |
人身傷害補償保険 | 1 名限度額 3,000万円 |
搭乗者傷害保険 | 1 名限度額 500万円 |
ロードサービス | あり |
お客様に保険料のご負担は一切ございません。
万が一事故の場合は、その場で示談せずに必ず警察に届けてください。また、当店・保険へも必ずご連絡下さい。
- 保険での補償額を上回る賠償
- 対物補償免責額
- 車両補償免責額※自損事故及び当て逃げは、車両修理費全額負担となります
- ノンオペレーションチャージ
- 営業補償料(休車補償)
- 回送諸経費
オプション補償制度について(掛捨て・任意加入)
免責補償制度(CDW)
万が一の事故の際にお客様のご負担となる対物免責額や車両免責額(車両については自損事故及び当て逃げを除く)を補償する制度です。
ノンオペレーション補償制度(ECO)
事故や故障の際に、お客様のご負担となるノンオペレーションチャージを補償する制度です。
ただし、同一貸渡しにおいて複数事故が発生した場合、初回事故のみの適用となります。
免責補償制度(CDW)1日4,400円(税込)
免責補償制度(CDW)+ノンオペレーション補償制度(ECO)1日8,800円(税込)
貸出時に各店窓口にてお申込みください。貸渡し手続き後の加入、解約はできません。
補償制度
- 故意または極めて重大な過失がある場合
重大な過失には貸渡証記載の「キャンピングカーご利用の注意事項」を守らなかった場合も含む - 無免許または酒酔い、薬物 ( 麻薬・覚せい剤など ) 運転
- 闘争行為・自殺行為または犯罪行為
- 事故現場より警察署及び当店・保険へ速やかな届出が無い場合
(事故の大小、相手の有無、加害・被害にかかわらず、必ずその場より警察および当店・保険へ速やかに連絡) - 無断示談をした場合
- 運転免許証を当店に提示されていない方が運転した場合
- 貸渡約款及びご利用ガイドに違反した場合
- 契約時間の無断延長時に発生した事故
ノンオペレーションチャージ
万一事故、盗難、故障、汚損等により車両の修理・清掃が必要となった場合、損害の程度や修理期間に関係なく、その期間中の休車による営業補償の一部として次の料金をご負担いただきます。
(1)事故に起因しない:30,000円
(2)自走して当店に返却:100,000円
(3)事故連絡無く自走して返却:150,000円
(4) 自走できず当店に返還できなかった:300,000円
ただし、ノンオペレーションチャージで補填できない営業補償については、30日を限度として以降1日料金を修理期間中ご負担いただきます。
備え付けの各設備について
車内外の各設備の破損 (= 自動車事故に起因しない破損 ) については、修理代を実費ご負担頂きます。 拭いてもとれない目立つ汚れ等についても同様です。※ノンオペレーションチャージ対象。
お客様の手荷物及び携帯品について
当社では一切補償できませんのであらかじめ、ご了承ください。また、停車中の車内及び車両周辺におけるお客様の不注意によるケガ等についても、当社では、責任を負いかねます。
レンタカー貸渡約款
第1章 総則
第1条(約款の適用)
当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という。)を借受人に貸渡すものとし、借受人はこれを借受けるものとします。 なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
2 当社は、この約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が優先するものとします。
第2 章 貸渡契約
第2条(予約)
借受人は、レンタカーを借りるに当たって、あらかじめ車種、開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者その他の借受条件を明示して予約することができるものとし、当店は保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。
2 前項の予約は、別に定める予約申込金を支払って行うものとします。
3 前項により予約した借受開始時間を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」という。)の締結に着手しなかったときは、予約は取り消されたものとみなします。
4 第1項の借受条件を変更する場合は、あらかじめ当店の承諾を受けなければならないものとします。
第3条(貸渡契約の締結)
当社は、貸渡しできるレンタカーがない場合又は借受人が第9条各号に該当する場合を除き、借受人の申込みにより貸渡契約を締結します。なお、当店は、貸渡契約の締結に当たり、借受人に対し運転免許証以外の身元を証明する書類の提示を求め、運転免許証及び提示された書類の写しをとることがあります。
2 貸渡契約の申込みは、前条第1項に定める借受条件を明示して行うものとします。
3 当社は、貸渡契約を締結したときは、別に定める貸渡料金を申し受けます。
第4 条(貸渡契約の成立等)
貸渡契約は、当店が貸渡料金を受領し、借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合には、予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
2 当店は、事故、盗難その他当店の責によらない事由により予約された車種のレンタカーを貸し渡すことができない場合において、借受人に一切の補償(例:飛行機チケットのキャンセル料)の責任を負わないものとします。
第5 条(貸渡契約の解除)
当店は、借受人が貸渡期間中に次の各号の1に該当したときは、何らの通知及び催告をすることなく貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合には、当店が前条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。
(1)この約款に違反したとき。
(2)借受人の責に帰す事由により交通事故を起こしたとき。
(3)第9 条各号に該当することとなったとき。
2 借受人は、レンタカーが借受人に引き渡される前の瑕疵により使用不能となった場合には、第22 条第3 項による処置を受けたときを除き、貸渡契約を解除することができるものとします。
第6 条(不可抗力事由による貸渡契約の中途終了)
レンタカーの貸渡期間中において天災その他の不可抗力の事由により、レンタカーが使
用不能となった場合には、貸渡契約は終了するものとします。
2 借受人は、前項に該当することとなったときは、その旨を当店に連絡するものとします。
第7 条(中途解約)
借受人は、借受期間中であっても、当店の同意を得て貸渡契約を解約することができる
ものとします。この場合には、借受人は、第25 条の中途解約手数料を支払うものとします。
2 借受人の責に帰する事由によるレンタカーの事故又は故障のため貸渡期間中に返還したときは、貸渡契約を解約したものとします。
3 前項によりレンタカーを返還したときは、当店は第4 条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。
第8 条(借受の条件の変更)
貸渡契約の成立した後、第3 条第2 項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当店の承諾を受けなければならないものとします。
2 当店は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承認しないことがあります。
第9 条(貸渡契約の締結の拒絶)
当店は、借受人が次の各号の1に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶することが
できるものとします。
(1)貸し渡したレンタカーの運転に必要な資格の運転免許証を有していないとき。
(2)酒気を帯びているとき。
(3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈しているとき。
(4)予約に際して定めた運転手とレンタカー引渡し時の運転者が異なるとき。
(5)過去の貸渡について、貸渡料金の支払いを滞納しているとき。
(6)過去の貸渡において、第17 条各号に掲げる事項に該当する行為があったとき。
(7)過去の貸渡し(他のレンタカー事業者の貸渡しを含む)において、第30 条に掲げる事項に該当する行為があったとき。
(8)予想される走行距離が、貸渡日数に対し過剰であり危険であると当店が判断したとき。
(9)当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為を行い、若しくは合理的範囲を超える負担を要求し、又は暴力的行為若しくは言辞を用いたとき。
(10)その他、当店が適当でないと認めたとき。
2 前1項の場合において借受人との間に既に予約が成立していたときは、借受人から予約の取消しがあったものと同様の取扱いをするものとします。
第3 章 貸渡自動車
第10 条(開始日時等)
当店は、第3 条第2 項で明示された開始日時及び借受場所で、第14 条に定めるレンタカーを貸し渡すものとします。
第11 条(貸渡方法等)
当店は、借受人が当店と協同して道路運送車両法第47条の2に定める日点検整備並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタカーに整備不良がないこと等を確認したうえで当該レンタカーを貸し渡すものとしています。
2 当店は、前項の確認において、レンタカーに整備不良等を発見した場合には、交換等の処置を講ずるものとします。
3 当店は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局陸運支局長及び沖縄総合事務局陸運事務所長が定めた内容を記載した所定の自動車貸渡証を借受人に交付するものとします。
第4章 貸渡料金
第12 条 (貸渡料金)
当店が受領する第4 条の貸渡料金は、レンタカー貸渡時において地方運輸局陸運支局長及び沖縄総合事務局陸運事務所長に届け出て実施している料金表によるものとします。
2 当店が受領する貸渡料金の額は、基本料金及び貸渡しに付帯する付帯料金の合計額とします。
第13 条(貸渡料金改定に伴う処置)
前条の貸渡料金を第2 条による予約をした後に改定したときは、前条第1 項にかかわらず、予約のときに適用した料金表によるものとします。
第5 章 責任
第14 条 (定期点検整備)
当店は、道路運送車両法第48 条の定期点検整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
第15 条 (日常点検整備)
借受人は、借受期間中、借り受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47 条の2に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。
第16 条 (借受人の管理責任)
借受人は、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
2 借受人が駐車違反等の交通違反を行った場合には、借受人が自ら反則金を納付し、駐車違反に伴うレッカー移動等に係る諸費用を負担するものとします。
3 警察から駐車違反に関する連絡があった場合において、借受人が違反を処理していない場合には、違反を処理するまでの間貸渡し自動車の返還を拒否する等の措置がとられるものとします。
4 借受人が反則金等を納付せず、又は駐車違反に伴う諸費用を負担しなかった場合であって当店がこれらを負担した場合には、借受人はこれらの費用を当店に速やかに支払うものとします。
5 借受人が違反を処理しない場合には、当店は以後借受人に対し、レンタカーの貸渡しを制限する等の措置をとることができるものとします。
6 前項の管理責任は、レンタカーの引渡しを受けたときに始まり、当店に返還したときに終わるものとします。
第17 条(禁止行為)
借受人は、レンタカーの借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。
(1)当店の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2)レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当店の所有権を侵害することとなる一切の行為をすること。
(3)レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等、その原状を変更すること。
(4)当店の承認を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し、又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
(5)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(6)当店の承認を受けることなく、レンタカーについて損害保険に加入すること。
第18 条(自動車貸渡証の携帯義務等)
借受人は、レンタカーの借受期間中、第11 条第3 項により交付を受けた自動車貸渡証を携帯しなければならないものとします。
2 借受人は、自動車貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当店に通知するものとします。
第19 条 (賠償責任)
借受人は、レンタカーを使用して第三者又は当店に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、借受人の責に帰さない事由による場合を除きます。
第6 章 自動車事故の処置等
第20条(事故処理)
借受人は、レンタカーの借受期間中に、当該レンタカーに係る事故が発生したときは、 事故の大小にかかわらず法令上の処置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。
(1)直ちに事故の状況等を当店に報告すること。
(2)当該事故に関し、当店及び当店が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。
(3)当該事故に関し、第三者と示談又は協定をするときは、あらかじめ当店の承認を受けること。
(4)レンタカーの修理は、特に理由がある場合を除き、当店又は当店の指定する工場で行うこと。
2 借受人は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします。
3 当店は、借受人のため当該レンタカーに係る事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
4 借受人又は運転手は、レンタカーにドライブレコーダーが搭載されている場合があり、借受人又は運転者の運転状況が記録される事及び当社が該当記録を以下の各号定める場合に利用する事を異議なく承諾するものとします。
(1)借受人又は運転者の運転状況を当店が認識する必要があると当店が判断した場合。
(2)事故削減及び提供する商品やサービスの品質向上の為など、顧客満足度向上のためのマーケティング分析に利用する場合。
(3)法令又は政府機関等により開示が要求された場合。
第21 条 (補償)
当店は、レンタカーについて締結された損害保険契約及び当店の定める補償制度により、借受人が負担した第19 条の損害賠償責任を次の限度内においててん補するものとします。
(1)対人補償 1名限度額 無制限
(2)対物補償 1事故限度額 無制限(免責10万円:借受人が負担)
(3)車両補償 1 事故限度額 時価額(免責10万円:借受人が負担)
(4)搭乗者補償 1名限度額 500万円
2 前項に定める補償限度額を超える損害については、借受人の負担とします。
3 当店が第1 項の対人補償限度額を超えて借受人の負担すべき損害額を支払ったときは、借受人は、直ちに超過額を当店に弁済するものとします。
4 損害保険又は補償制度の免責分については、特約をした場合を除いて借受人の負担とします。
5 貸渡約款に違反した場合、第1項に定める補償は適用されません。
6 保険約款の免責事項に該当する場合、第1項に定める補償は適用されません。
7 自損事故・当て逃げの場合、第1項に定める車両補償は適用されません。
第22 条(故障等の処置等)
借受人は、借受期間中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当店に連絡するとともに、当店の指示に従うものとします。
2 借受人は、レンタカーの異常又は故障が借受人の故意又は過失による場合には、レンタカーの引取り及び修理に要する経費を負担するものとします。また、車両の修理が必要となった場合、損害の程度や修理期間に関係なく修理期間の休車による営業補償の一部として次の料金をご負担いただきます。
ノ ン オ ペ レ ー シ ョ ン チ ャ ー ジ
(1)自走して当店に返還した場合:50,000円
(2)自走できず当店に返還できなかった場合:100,000円
ただし、ノンオペレーションチャージで補填できない営業補償については、30日を限度として以降1日料金を補修期間中、ご負担いただきます。
(3) 借受人は、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当店に請求できないものとします。
第23 条(不可抗力による免責)
当店は、天災その他の不可抗力の事由により、借受人が借受期間内にレンタカーを返還することができなくなった場合には、これにより生ずる損害について借受人の責任を問わないものとします。借受人は、この場合、直ちに当店に連絡し、当店の指示に従うものとします。
2 借受人は、天災その他の不可抗力の事由により、当店がレンタカーの貸渡しができなくなった場合には、これによる生ずる損害について当店の責任を問わないものとします。当店は、この場合、直ちに借受人に連絡するものとします。
第7 章 取消し、払戻し等
第24 条 (予約の取消し等)
借受人は、第2 条の予約をしたにもかかわらず、借受人の都合で予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、別に定めるところにより予約取消手数料を支払うものとします。この予約取消手数料の支払いがあったとき、当店は予約申込金を返納するものとします。
2 当店は第2 条の予約を受けたにもかかわらず、当店の都合で予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、予約申込金を返納するほか、別に定めるところにより違約金を支払うものとします。
3 第2 条の予約があったにもかかわらず、前2 項以外の事由により貸渡契約が締結されなかった場合には、予約を取り消されたものとします。この場合、当店は予約申込金を返納することとします。
4 当店及び借受人は、貸渡契約を締結しなかったことについて、前3 項に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
第25 条(中途解約手数料)
借受人は、第7 条第1 項の中途解約をした場合には、解約までの期間に対応する貸渡料金のほか、次の中途解約手数料を支払うものとします。
中途解約手数料={(貸渡契約期間に対応する基本料金) – (貸渡しから返還までの期間に対応する基本料金)}×80%
第26 条(貸渡料金の払戻し)
当店は、次の各号に該当するときは、それぞれ各号に定めるところにより借受人から受領した貸渡料金の全部又は一部を払い戻すものとします。
(1)第5 条第2 項により、借受人が貸渡契約を解除したときは、受領した貸渡料金の全額
(2)第6 条第1 項により貸渡契約が終了したときは、受領した貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約が終了となった期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額
(3)第7 条第1 項により、借受人が中途解約したときは、受領した貸渡料金から、貸渡しから中途解約により返還した期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額
2 前項の払戻しに当たっては、中途解約手数料その他の受領すべきものがあるときは、これと相殺することができるものとします。
第8 章 返還
第27 条 (レンタカーの確認等)
借受人は、レンタカーを当店に返還するとき、通常の使用による磨耗を除き、引渡しを受けたときに確認した状態で返還するものとします。
2 当店は、レンタカーの返還にあたって、借受人の立会いのうえ、レンタカーの状態を確認するものとします。
3 借受人は、レンタカーの返還に当たって、当店の立会いのうえ、レンタカー内に借受人又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当店は、返還後の遺留品について責を負わないものとします。
第28 条(レンタカーの返還時期等)
借受人は、レンタカーを借受期間内に返還するものとします。
2 借受人は、第8 条第1 項により借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金又は変更前の貸渡料金と超過料金のうち、いずれか低い方の金額を支払うものとします。
第29 条(レンタカーの返還場所等)
レンタカーの返還は、第3 条第2 項により明示した返還場所に返還するものとします。ただし、第8 条第1 項により返還場所を変更した場合には、変更後の返還場所へ返還するものとします。
2 借受人は、前項ただし書の場合には、変換場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
3 借受人は、第8 条第1 項による当店の承諾を受けることなく、第3 条第2 項により明示した返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。
返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×300%
第30 条 (レンタカーが乗り逃げされた場合の処置)
当店は、借受人が借受期間が満了したにもかかわらず、前条第1 項の返還場所にレンタカーの返還をせず、かつ、当店の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明等乗り逃げされたものと認められるときは、刑事告訴を行うなど法的手続きのほか(社)全国レンタカー協会への乗り逃げ被害報告をする等の措置をとるものとします。
2 当店は、前項に該当することとなった場合には、あらゆる方法により、レンタカーの所在を確認するものとします。
3 第1 項に該当することとなった場合、借受人は、第19 条の定めにより当店に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人の探索に要した費用を負担するものとします。
第31 条(信用情報の登録と利用の合意)
借受人は、前条に該当することとなったときは、客観的な貸渡事実に基づく信用情報が、(社)全国レンタカー協会に7年を超えない期間登録されること、並びにその情報が(社)全国レンタカー協会及び加盟各都道府県レンタカー協会とその会員事業者に利用されることに同意するものとします。
第9 章 雑則
第32 条 (遅延損害金)
借受人は、この約款の基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当店に対し年利14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第33 条(契約の細則)
当店は、この約款の実施に当たり、別に細則を定めることができるものとします。
2 当店は、別に細則を定めたときは、当店の営業所に掲示するとともに、当店の発行するパンフレット、料金表又はホームページ等にこれを記載するものとします。又これを更新した場合も同様とします。
第34 条 (管轄裁判所)
この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当店の本店所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。
附則
この約款は、平成26年11月26日から実施します。
またのご利用を心よりお待ちしております!